こんにちは、モモです。
退職して、まもなく1ヵ月が経とうとしています。
コロナでなんだか大変な状況にどんどんなってきてますね。
私は手元にようやく【離職票】が届きまして、管轄のハローワークへ雇用保険の受給手続きへ行ってまいりました。
雇用保険の存在を知らなかった頃
私・・・ほんっとに若い時・・・
無知過ぎて、退職しても雇用保険の手続きをしたことがなかったんです。
ちゃんと書類とか届いていたんですがね、よく分からなかったし、世の中にそんなシステムがあることも知らなかった。
いつどこで誰が教えてくれるの?
学校?
それなら学校に行かなかった私が悪いです、はい(T_T)
書類を理解できなかった自分も悪い(T_T)
もしかしたら、当時の私みたいに『なにそれ?』って方とこの記事が巡り合ってくれた時のために💡
退職したら会社から届く書類
注:雇用保険をかけてた人の場合のお話です。
退職したらこんな書類が元の勤め先から届きますよ👇
見たことあるでしょ?
退職時期によってなかなか届かない場合もありますが、これが届いたら必要書類を持って自分の住まいの管轄のハローワークに手続きに行くんですよ。
⭐必要なものはちゃんと表紙に書いてあります。
管轄のハローワーク
近くのハローワークが管轄とは限らないので気を付けてね。
【離職されたみなさまへ】の冊子に一覧表が載ってますよ(^^)
私なんて電車で10分の距離にハローワークがあるのに、電車とバスを乗り継いで1時間もかけた場所が管轄。
なんでや~(T_T)
管轄ではないハローワークでも手続き可能!
雇用保険を受給するには定期的にハローワークに行かなくてはいけないんですね。
なので、2回目以降を管轄以外に行ってもいいよ♬ってこと!
ラッキー!助かる~♬と、思ったのも束の間!
それは特別処置らしくって厳しい条件がついてくるの!
その厳しい条件をクリアできるなら!特別に認めてあげよう!ってことです。
詳細は管轄で聞いてみてね(^^)
説明会が中止に!
一番最初は説明会に参加しないといけないんです。
ですが、この度のコロナの関係で今回は中止に!
そのかわりちゃんと個人でしおりを読んでね!
YouTubeに動画をアップしてるから見ておいてね!って。
YouTube使ってるの~?
意外~、へぇ~、見る見る~♬
動画にしてもらってると有難いですよね(^^)
求職活動の条件が厳しくなりました
ちゃんと求職活動をしなくちゃいけないんですよ。
自分がかけていたお金なんだから、いただく権利はあるかもしれないんですけどね、でもちゃんと働く意思、意欲のある人の為の給付なんです。
以前はハローワークへ求人を見に行くだけでも求職活動とみなされていました。
勿論ちゃんとハローワークで日付印を押してもらわないとダメですよ。
それが!もうそれは求職活動には含めません!ってなったみたい。
まぁ・・・そりゃそう・・・か・・・
ちゃんと企業に応募、面接などしないとダメみたい。
ということはですよ、給付金もらって、のんび~りお仕事を探そ~♬っていうことは、ちょっと許されない感じですよね。
本気出せ!じゃなきゃ給付金あげないよ!ってことですね。
月に2回、求職活動をしなきゃいけないんです。
月に2回、応募、面接をしていたら・・・
落とされたなら仕方ないけど、採用されたらすぐ働かなくちゃね・・・
なるほどねぇ。
なるほどなるほど、なるほど~。
ということで!
わたくしも近々なにかしらのアクションが必要。
今お仕事あるかしら?
しかもアラフィフ・・・難しいですよね。
わたくし・・・どこかの飲食店の洗い場で働きたいと思っているんですよね~。
なぜ洗い場?
さぁ・・・?
ん~、スーパーのレジのお仕事なら相当なプロなんですけどね~。
『お客様は神様』精神のお客様が多くて・・・
(-_-) ← こんな顔がクセになってしまう自分が嫌だ・・・
ワガママなわたくしでございます。
今回ご説明した雇用保険の手続きですが、地域によってなにかしら違うかもしれないし、時代によっても違うかもしれないので、こういうシステムがあるよ♬ってことを知っててもらえたら良いかと思います(^^)
活用できるものは活用して、より良い求職活動ができるといいですね。
相変わらずおやつを食べ続けているもうひとつのモモはこちら👇
みなさんも私も、Happyでありますように♡